すると今後、相手方任意保険会社との交渉で、赤い本のとおり慰謝料290万円が認められた場合、任意保険会社の実質的負担額は、290万円ー93万円=197万円となるでしょうか?
まず、後遺障害の損害については、逸失利益と後遺障害慰謝料で構成されます
車(相手加害者)側は、「広い道路から入ってくる車に気を取られ、自転車には気がつかなかった」と警察の事情聴取に応えていました
①ご説明の事故発生状況であれば、別冊判例タイムズ16270ページ、192を適用、10:90となっています
なぜ今になって気付いたかというと、バイト先も私も併用できないと勘違いしていたからなんです
併用はできませんよ
妻は主婦で持っていますが(既に申請済みの「休業補償分」は賠償されました)(妻は未だ、主婦の休業保障分を申請していません、示談時に一括との)現在、頚椎捻挫および腰椎捻挫で通院中です
「私の認識」後遺障害の被害者請求の認識が、根本的なところから勘違いをされています